相続について

相続登記イメージ
相続手続きで苦労しないために
親切に、あなたを支え、助けたいと願っています。

急増している相続争い

相続の争いが急増しています。グラフからも、急増しているのが分かります。
相続に関する民法の内容が、大まかすぎるのも原因の一つといえます。誰が、どれぐらいの割合で相続できるのか(相続分など)の定め方が、争いの原因になったり、争いを深刻にする原因になっているといえるのです。

家裁への相続相談件数 調停・審判の相続争い件数
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感謝の相続を悲しい争族にしないために

 しかし、話し合いがこじれて、裁判所で手続を進めることになると、費用、年月、精神的負担が大変です。感情的になって、あるいは意地になって、勢いで裁判に持ち込んだものの、後悔の日々・・・そんな人が多いも事実です。
 そこまでいかない場合でも、一時的にでも話し合いがこじれてしまうと、親子、兄弟の人間関係がギクシャクして、修復ができなくなることも多いのです。
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運命を分ける相続アドバイスの内容

司法書士は、相続に関しては、主として土地建物の相続登記手続でかかわりを持ちます。しかし、その登記手続を行う為に、誰が、どの不動産を相続で取得するのかなどについて、遺産分割協議書を作成することになります。
 この遺産分割協議書を作成するときに、私たち司法書士は、当然に次のような内容についても求めに応じてアドバイスをしています。

  1. どの遺産を誰が相続するのか。名義変更手続はどうやってするのか。
    遺産には、現金、銀行預金、国債、生命保険金、不動産、株券、ゴルフ会員券、自動車などがあります。遺産の種類によって、名義変更手続が違うため、大変な労力がかかります。
    全部の遺産について、誰がどの遺産を相続するのか、まとめて遺産分割協議書を作成するのが一番良いのですが、その遺産分割協議書を作成する過程で、こと細かに名義変更手続のしかたのアドバイスをすることが多いのです。このアドバイスは、きっとあなたにとって大助かりになることでしょう。
  2. 相続税がかかるほど多額の遺産がある場合に、相続税の税額、申告手続についての簡単な入門的アドバイス。
    場合によって、相続税算出のもとになる遺産(不動産など)の評価のしかたのアドバイス、相続税に精通している税理士の紹介などもすることになります。
    一冊の本をなんど読んでも理解できなかったことが、一本の電話で簡単に理解できることも多いのです。
  3. 遺産分割の話し合いを進めていく上で、求められてアドバイスをすることもあります。
    話し合いが順調にいっている場合、こじれそうな場合、争いになってしまった場合、さまざまな場合があります。
    また、これから弁護士さんに頼むことを考え始めた段階、すでに弁護士さんに頼んだ段階、裁判所での手続がはじまった段階など、さまざまな段階があります。
    医療の場合、セカンドオピニオンということ、一人の医師、病院の診断だけでなく他の医師、病院の診断も参考にして本人が治療方針を決めることがあたりまえになりつつあります。
    相続の場合にも、あなたは、一人ではなく複数の専門家の意見を聞いて、あなた自身が納得する方針を決めるべきではないでしょうか。
  4. 司法書士として、裁判手続に関与することもあります。
    話し合いがうまくいかず、裁判所をとおすしかなくなった場合に、家庭裁判所に調停の申立をすることになりますが、司法書士は、その申立書を作成するのです。
    このような場合には、その後、相続人全員が参加して進められる調停手続についても、継続してアドバイスを続けることが多くなります。
  5. 裁判所の調停手続に、あなた自身が出席するのはイヤ、という場合、誠実な弁護士さんを紹介することもあります。
    あなたに代わって、弁護士さんに出席してもらい、あなたの主張、言い分を十分に裁判に反映してもらうことになります。
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相続に関する民法の内容こそが争いを起こす元凶?

 司法書士は、相続に関する仕事を進めていくうえで、さまざまな段階でアドバイスを求められます。
 ところが、このアドバイス、司法書士だけでなく、弁護士さんのアドバイスも、時に、小さな争いの火種に油を注ぐことになって大火事にしてしまうこともあるのです。そこが、こわいところです。
 具体的な例をもとに話すことにします。一番争いの起きやすいケースは、後妻Aさんが相続人の一人として、亡き夫の遺産を亡き夫Xと先妻Yとの間の子供達(B、Cの二人いるとします)と一緒に相続するケースではないでしょうか。
 このケースの法定相続分は、Aが全遺産の2分の1、子供B、Cはそれぞれ全遺産の4分の1、そのように民法に定められています。

相続の具体例

 ところで、このAの法定相続分の割合は、1981年(昭和56年)1月1日よりも前に、Xが死亡した場合には、2分の1ではなく、3分の1と定められて いたのです。知らない人が多くなっていますが、この日を境に、配偶者の法定相続分が大幅に引き上げられたわけです。このことは、見方を変えますと、この日 を境に、子供の法定相続分が大幅に引き下げられたともいえます。
 先の例でいえば、先妻の子供達B、Cの法定相続分が大幅に引き下げられた結果、子供の産みの親である先妻Yの立場、苦労も、それにともなって引き下げられたような結果になるわけです。
 この民法の改正では、配偶者であった先妻の立場、苦労を相続、遺産分割にどのように反映させるかについてまったく触れられませんでした。

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法定相続分の主張は上手にタイミングよく

 後妻さんと先妻の子供との遺産分割協議は、このようなケースに関して民法が規定する法定相続分の内容が先妻の立場、苦労に配慮しない、大まかすぎる内容であること、先妻への思いが後妻と子供達で大きく違うことなどが原因で、円滑にいかないことが多いようです。
 このような事情があるにもかかわらず、遺産分割協議を始める最初に、後妻さん側が「私の法定相続分は2分の1」ということを前面に強く出したら、話し合いはうまく進むでしょうか。しかし、この「2分の1」を錦の御旗のように最初から強調しつつ話し合いに入るケースが、あまりにも多いのです。それでは、円 満に行くものも行かなくなってしまいかねません。
 この「2分の1」の切り出し方、タイミングが、とてもむずかしいのです。あるいは、少し譲って、「私は、先妻さんのご苦労をよくよく考えたいと思っています」といったスタンスが、結局は、無用の争いを起さずに、よい結果になることも多いのです。

 裁判になれば多額の費用がかかる、長くてつらい相続争いがふえています。ちょっとした知恵と気配りで、そんな相続争いをしなくて済む事例が多いのです。

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