債務整理のご案内

債務整理の5つの方法をご紹介。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスいたします。

あなたは、借金を返しすぎていませんか?
サラ金業者の多くは、法律の上限利息を超えた利息を受け取っています。
この場合、借金は確実に減額できます。また、借金がなくなり払い過ぎたお金が戻ってくることも少なくありません。
私たちとともに一歩踏み出して、借金に苦しむことのない明るい生活を取り戻しましょう。

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任意整理

任意整理 司法書士がサラ金業者と直接交渉

任意整理とは、借金の返済に苦しんでいる人のために、司法書士や弁護士がサラ金業者と直接話し合って、今ある借金を今後数年間で完済できるように交渉する 和解手続です。サラ金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超 えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てて、残った借金を無理のない期間で返済していくことになります。この場合、借金の減額はもちろん、今後返済していく借金の利息は原則として0%になります。さらに、払い過ぎた利息が元本を超えていれば、お金をサラ金業者から取り戻せます。任意整理は、裁判所を通さず直接サラ金業者と交渉するので、自分ですることはかなり困難です。司法書士や弁護士等の専門家に任せたほうがよいでしょう。

任意整理のメリット
  • 司法書士に依頼した後は、サラ金業者からの取立てがなくなる
    ※ヤミ金業者については取立てが止まらない場合もあります
  • 長い間借金がある人ほど借金が少なくなる
  • 一部の借金だけ整理をすることができる
  • 民事再生や自己破産のように、官報に掲載されない
  • 自己破産のように、職業の制限がされたりしない
  • 月々分割払いなので、返済が楽になる
任意整理のデメリット
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
【任意整理の具体例】

生活状況:女性 30歳 会社員 独身(子1人)手取り月収15万円 [総債務4社223万円]
 Aさんは10年ほど前に消費者金融から借入を始めましたが、5年前に離婚をしてからは生活状況が変わり、引っ越し費用や生活費を捻出するために数社から借入をするようになりました。相談に来られた時には総債務額が223万円に膨れ上がり、毎月の返済額が12万円にもなっていました。

借入先 借入期間 借入額 債務整理後の金額
A社
2年 50万円→ 49万円
B社
9年 81万円→ 34万円
C社
5年 48万円→ 17万円
D社
3年 44万円→ 28万円
任意整理の結果、4社の総債務額223万円→128万円に減額、毎月の返済額も12万円→平均4万円に、支払回数も平均32回払いにすることができ、ゆとりある返済が可能となりました。
※上記は一般的なケースとして創作した事例サンプルです
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過払い金返還請求

過払い金返還請求 消費者金融から払い過ぎたお金を取り戻す

 利息制限法の利率を超える利息を長年にわたって支払っている場合、利息制限法による法定金利で借り入れと返済の再計算をすると、元本とその利息は完済されているのに返済を続けてしまっている場合があります。この払い過ぎたお金のことを「過払い金」といい、消費者金融からお金を取り戻すことができます。

 過払い金の金額は、消費者金融との取引の内容によってそれぞれで、発生するかどうか、金額がいくらかは一概に判断できませんが、取引の期間が継続して5年以上あれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が高いと考えてよいでしょう。

【過払い金返還請求の具体例】

女性 36歳 パート 既婚(夫・子1人)手取り月収14万円 [総債務7社306万円]
 Cさんは夫、子1人の3人家族で、パートをしています。15年ほど前に消費者金融から借入を始め、10年ほど前から自分の専門学校に通うための費用を捻出するために、消費者金融6社からまとまった金額の借入をしました。その後も生活費の捻出等のために返済と借入を繰り返していましたが、次第に返済が苦しくなり、当事務所に相談に来られた時には債務総額が7社306万円にまで膨らんでいました。

利息制限法の利率による再計算後
借入先 借入期間 借入額 債務整理後の金額
A社
10年 34万円→ 37万円過払返還
B社
10年 50万円→ 35万円過払返還
C社
10年 28万円→ 63万円過払返還
D社
10年 29万円→ 36万円過払返還
E社
10年 95万円→ 25万円
F社
10年 18万円→ 18万円
G社
15年 52万円→ 25万円過払返還
任意整理の結果、5社で196万円の過払金返還に成功し、2社の残った債務43万円も過払金で返済し、結果として153万円の過払金の返還がありました。
※上記は一般的なケースとして創作した事例サンプルです
過払い金返還請求のメリット
  • 払い過ぎた利息を返してもらえる。
  • 過去10 年以内なら、完済後も、払い過ぎた利息を返してもらえる!!
  • 司法書士に依頼した場合、金融業者との折衝を一任できる。
  • 残っている借金を過払い金で相殺できる可能性がある。
  • 残っている借金を相殺して、なお過払い金を受け取れる可能性がある。
過払い金返還請求のデメリット
  • 一定期間クレジットの利用に影響が出る。
  • ブラックリスト(信用情報事故扱い)の危険性がある。
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民事再生

民事再生 借金は整理したいけど家は手放したくない

個人再生は、あなたの借金の一部を免除してもらって、裁判所で認められた「再生計画」に基づいて約3年程度でお金を返していく手続です。また「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを手放さずに借金整理ができます。

*個人再生手続では、「最低弁済額」が定められており、あなたの借金はその割合で減額されます。

借金の額 最低支払うお金
100万円未満 その全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金の額の5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 借金の額の10分の1
民事再生のメリット
  • 自己破産のような職業制限や資格制限がない
  • 司法書士に依頼した後は、サラ金業者からの取立てがなくなる
  • 借金の総額を減らすことが出来る
  • 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてすむ
民事再生のデメリット
  • 手続が複雑で時間がかかる
  • 一部の借金だけの整理が出来ない
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 官報に掲載される
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自己破産

自己破産 どうしても借金の返済ができない

 自己破産とは、どうしても借金が返せなくなってしまった人のために、裁判所が借金を免除してくれる手続です。裁判所に破産手続きを申し立て、免責許可決定(借金を免除する決定)を得て初めて借金から解放されます。自己破産すると、法的にサラ金に返済する必要がなくなり、借金地獄から完全に抜け出すことができます。「自己破産」という言葉にネガティブなイメージを持っている人が多いですが、借金で苦しんでいる人を救済する最後の手段として国が認めている正当な手続きなので、なにも恥じることはありません。

自己破産のメリット
  • すべての借金から完全に解放される
  • 戸籍や住民票に記載されない
  • 自己破産したことを理由に会社から解雇されない
  • 選挙権・被選挙権を失うことはない
  • 年金を継続して受給できる
  • 賃貸借契約を解除されない
自己破産のデメリット
  • マイホームや高額な財産(時価20万円以上の財産)があれば処分されてしまう
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 一定の資格や職業に就くことが制限される(但し、免責許可決定が下りるまで)
  • 官報に破産した旨が掲載される(但し、官報を一般の人が見ることはほとんどありません)
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特定調停

特定調停 裁判所を通してサラ金業者と交渉

 サラ金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎ た利息を、借金の元本の返済に充てて、残った元本については、裁判所を介してサラ金業者との間で支払方法を協議したうえで、3年程度の分割払いで支払っていきます。(裁判所を介すこと以外の手続きは基本的に任意整理と同じです)

特定調停のメリット
  • 司法書士に依頼した後は、サラ金業者からの取立てがなくなる
    ※ヤミ金業者については取立てが止まらない場合もあります
  • 一部の借金だけを整理することができる
  • 自分で債権者(サラ金業者)と交渉する必要がなく、裁判所を通じて交渉ができる
  • 月々分割払いなので、返済が楽になる
  • 長い間借金がある人ほど借金が少なくなる
特定調停のデメリット
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 過払金があった場合、特定調停手続の中では通常は返還を受けられない
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相談時、持参していただきたい物

  • 印鑑(認印可)
  • 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
  • 借入先のカード

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