不動産登記のご案内

◎司法書士は、仲介業者、金融機関等に任せず、あなた自身が選べますし、選ぶべきです。

不動産登記の一つの例をあげます。
あなたが不動産(新築、中古の戸建住宅、マンション等)を買うと登記をする事になります。多くの場合、不動産会社が選んだ司法書士が手続きを担当する事になります。
しかし、その司法書士が、不動産登記の費用、手続、内容等すべての面で、親身に、あなたの立場に立ってくれるとは限りません。あなた以外の人、たとえば、あまりにも売主寄りであったとしたら・・・。
私たちは、若干の例外を除き、ほとんどの不動産仲介会社、金融機関(住宅ローンの抵当権設定)の登記手続きが可能です。

「あなたの友人の司法書士」として、あなたの信頼に応え、あなたの希望を実現するために全力を尽くします。

詳しくはお気軽に、電話かメールでお問い合わせ下さい。

◎安心、納得の費用(登録免許税・出張交通費・日当)、報酬

費用の一つの登録免許税は、軽減できる場合には必ず軽減の手続きをとって最少の登録免許税になるように手続をとっております。
また、出張交通費、日当につきましても、登記申請を郵送、半ライン申請等、費用のかからない方法で行っております。費用を最少にするためです。
さらに、報酬につきましても他の事務所に比べてもご満足いただける基準を設定しております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

不動産登記の手続きの種類(具体例)

◎詳しくは、お気軽に電話下さるか、メールでお問い合わせ下さい。

なお、所有権移転の登記がある場合は、納税通知書・課税通知書や評価証明書など、物件の評価額がわかる書類をお手元に置いていただいた上でお問合せいただくと、登記費用のお見積をスムーズに算出することができます。

不動産の売買をするとき→所有権移転登記
【登録免許税】
  • 土地 不動産の固定資産評価額の1000分の15(平成24年4月1日から令和8年3月31日)
  • 建物 不動産の固定資産評価額の1000分の20(通常) 不動産の固定資産評価額の1000分の3(軽減措置あり)
※その他、日当、決済立会費用、郵送費、交通費、謄本取得費用等別途請求
不動産の贈与、財産分与をするとき→所有権移転登記
【登録免許税】
  • 土地・建物 不動産の固定資産評価額の1000分の20
※その他、日当、郵送費、交通費、謄本取得費用等別途請求
家を新築するとき→表題登記+所有権保存登記
所有権保存登記のみご依頼されることも可能です。表題登記につきましては、知り合いの土地家屋調査士をご紹介します。
【登録免許税】
  • 不動産の固定資産評価額の1000分の4(通常)
  • 不動産の固定資産評価額の1000分の1.5(軽減措置あり)
※その他、日当、土地家屋調査士報酬、郵送費、交通費、謄本取得費用等別途請求
住宅ローン等の借入を行うとき→抵当権設定
【登録免許税】
  • 債権額の1000分の4(通常)
  • 債権額の1000分の1(軽減措置あり)
※その他、日当、郵送費、交通費、謄本取得費用等別途請求
詳細は、お気軽にお問い合わせください。
住宅ローン等借入を完済したとき→抵当権抹消
【登録免許税】
  • 不動産の物件数×1000円
※その他、日当、郵送費、交通費、謄本取得費用等別途請求
詳細は、お気軽にお問い合わせください。
所有者の氏名、住所を変更したとき→氏名・住所変更登記
【登録免許税】
  • 不動産の物件数×1000円
※その他、日当、郵送費、交通費、謄本取得費用等別途請求
詳細は、お気軽にお問い合わせください。
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手続きの流れ

不動産登記手続の流れ 図解

※手続の種類によって、流れの違う場合があります

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